住宅借入金等特別控除について

ほとんどの方が大きな金額をかけ住宅を購入されます。
しかし日本では住宅購入を手助けしてくれる減税措置があるのをご存じでしょうか?
昨今ではほとんどの方が見聞きする、そう住宅借入金等特別控除です。
しかしその制度がどういったものなのか、また実際に自分が家を購入する際になったときにこの制度を理解できているかというと?な方も多いはずです。
住宅ローン減税の歴史は古く、1972年に導入された「住宅取得控除」が始まりです。
これは住宅購入後3年間は取得金額1%分の税金を控除するというものでしたが、その後1978年に住宅ローンが控除対象となり、景気が悪化した1999年には最大控除額587万5000円となった時もありました。
今なお続く住宅ローン減税では度重なる改正がありながらも住宅購入者の支援を続けてくれています。
半面個人的な見解ですが度重なる改正の結果、対象か対象でないかやいつからいつまでがどの対象なのかといったわかりにくさもあり理解するのが難しい点が挙げられます。
今回は使わない手はない住宅借入金等特別控除をわかりやすく説明し、その仕組みと手続き方法を紹介していきます。
そもそも住宅借入金等特別控除とは何?

ここではややこしい正式名称はやめ「住宅ローン減税」と統一します。
「住宅ローン減税」は簡単に言うとその年に収めた所得税・住民税から住宅ローン残高の0.7%分が毎年戻ってくることです。この制度は所得から控除されるのではなく、税額から控除されるものですのでものすごくざっくりいうと「控除額」=「減税額」ということになります。
ただし100%の方がこの制度を利用できるわけではありません。
住宅ローン減税の対象住宅
対象の住宅は戸建ての形式や新築、中古は問いません。ほぼすべての住宅が対象になります。
また増築、改築、リフォームでも利用が可能なのが特徴です。
また増築、改築、リフォームでも利用が可能なのが特徴です。
土地のローンも対象
住宅ローン残高に対して減税額を算定するものですがそのローンには住宅取得と同時期に行う土地取得の分もローンに含むことができます。
例えば先に土地を購入し、2年以内に住宅を新築する場合なども可能です。
詳しくは下記をご覧ください。
例えば先に土地を購入し、2年以内に住宅を新築する場合なども可能です。
詳しくは下記をご覧ください。
※住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等-国税庁
住宅ローン減税を受けるための要件

新築住宅の場合の適用要件
新築住宅取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
- 住宅ローン控除を受けようとする年の年間合計所得金額が2,000万円以下であること
- 新築住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が居住用なこと(特例適用の場合、合計年間所得1000万円以下ならば床面積40m2以上)
- 10年以上の住宅ローン契約であること
- 居住した年を合わせた5年の間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと
弊社では新築が主なお客様ですが参考に中古、リフォームの場合もご覧ください。
中古住宅の場合の適用要件
- 新耐震基準に適合している住宅(登記簿上の建築日付が昭和57年以降の住宅)であること
リフォーム・増築・改築の場合の適用要件
リフォームや増築で住宅ローンの控除を受けるには、新築での適用要件に加えて以下の要件を満たす必要があります。
- 自己所有の住宅であり、所有者自身が居住する住宅の増改築等であること
上記の要件を満たした人は、以下の要件のいずれかに該当すれば、住宅ローン控除を受けることができます。
増築・改築・建築基準法に規定する大規模な修繕か大規模な模様替え工事であること
※模様替え工事とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く)、柱(間柱を除く)、床(最下階の床を除く)、はり、屋根または階段(屋外階段を除く)のいずれか1つ以上について過半の修繕・模様替えを行う工事のこと
増築・改築・建築基準法に規定する大規模な修繕か大規模な模様替え工事であること
※模様替え工事とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く)、柱(間柱を除く)、床(最下階の床を除く)、はり、屋根または階段(屋外階段を除く)のいずれか1つ以上について過半の修繕・模様替えを行う工事のこと
- マンションなどは、区分所有する部分の床や階段、壁の過半を修繕や模様替えする工事であること
- 住宅の居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下の床または壁の全部について行う修繕や模様替えの工事であること
- 建築基準法施行令の構造強度などに関する規定または地震に対する安全性に関わる基準に適合させるための修繕や模様替え工事であること
- 上記までの項目を除く、一定のバリアフリー改修工事であること。ただし、その増改築などをした部分を平成19年4月1日以後に居住に用いる場合に限る
- 上記までの項目を除く、一定の省エネ改修工事であること。ただし、その増改築などをした部分を平成20年4月1日以後に居住に用いる場合に限る
- 増改築などの日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
- 一定の期日から2か月を経過する日のいずれか遅い日までに、増改築等の契約を締結していること
- ※一定の期日とは、中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日または新型コロナ税特法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日
- 増改築後の家屋の床面積が50m2以上であり、床面積の2分の1以上の部分が、所有者自身が居住する住宅用であること
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下であること
- 工事費用が100万円を超えており、その2分の1以上の額が、所有者自身が居住する住宅部分に使われること
- 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築などのための一定の借入金または債務があること
- 増改築などを行った家屋の所有者(居住者)自身が次の期間において、控除を受ける家屋およびその敷地にある土地など以外の資産(それまでに住んでいた家屋など)について、長期譲渡所得の課税の特例や旧租税特別措置法の適用を受けていないこと
また住宅ローンを利用する際住宅性能に応じて借入限度額が変わります。

木更津・袖ケ浦・君津・富津エリアのおすすめ住宅ローン商品

【千葉銀行(ちばぎん)】
充実した団信と金利のバランス
●おすすめ:11疾病団信(生活習慣病団信<入院プラス>(がん先進付))
ちばぎんの団信ではいくつかの商品がラインナップされています。
こちらの商品は一般の団体信用生命保険の保障内容(死亡・所定の高度障害)にプラスアルファの保障がついた団体信用生命保険ですが10種類の生活習慣病で180日以上継続して入院した場合はローン残高も0になります。加えて病気やけがで5日以上の入院での10万円のお支払いなど手厚い保証が通常の住宅ローン金利に0.1%加算するだけで受けられることがおすすめポイントです。
ちばぎんでは現在変動金利の場合最大0.625%ですので0.725%の金利で受けれます(2022年11月現在)。
こちらの商品は一般の団体信用生命保険の保障内容(死亡・所定の高度障害)にプラスアルファの保障がついた団体信用生命保険ですが10種類の生活習慣病で180日以上継続して入院した場合はローン残高も0になります。加えて病気やけがで5日以上の入院での10万円のお支払いなど手厚い保証が通常の住宅ローン金利に0.1%加算するだけで受けられることがおすすめポイントです。
ちばぎんでは現在変動金利の場合最大0.625%ですので0.725%の金利で受けれます(2022年11月現在)。

【京葉銀行】
おトクな初期費用と3つのメリットとライフステージサポート
●3つのメリット
・保証料0円
・いつでも簡単に繰り上げ返済。しかも0円
・がん診断特約付団信の保険料が0円
京葉銀行の良いところは他の金融機関に比べ初期費用を抑えられることが特徴と言えます。
新築プランの際に初期費用をできるだけかけたくないという方にお勧めです。
京葉銀行は変動金利の場合0.725%です。(2022年11月現在)
・いつでも簡単に繰り上げ返済。しかも0円
・がん診断特約付団信の保険料が0円
京葉銀行の良いところは他の金融機関に比べ初期費用を抑えられることが特徴と言えます。
新築プランの際に初期費用をできるだけかけたくないという方にお勧めです。
京葉銀行は変動金利の場合0.725%です。(2022年11月現在)

【イオン銀行】
●金利の低さと毎日の生活に嬉しい5%OFF
・イオンカードのクレジット決済で住宅ローン完済まで毎日5%OFF
対象:ダイエー、グルメシティ、フーディアム、イオンフードスタイル、ダイエーネットスーパー、ダイエーネットショッピング
木更津、袖ケ浦、君津、富津の施工エリア4市それぞれにイオンの店舗があり利用される方は非常に多いため普段の生活費が安く済むという点でお勧めです。
・新規お借入れ変動金利0.52%(2022年11月現在)
・ネット銀行並みの金利の低さですがイオン内に店舗も有しているため契約時や返済期間中のご相談もしやすく安心
近況では大手メガバンク3行は金利を上げてきていますがその他の金融機関も金利は徐々に上がってくる見込みでしょう。しかし金利は景気にも大きく左右されますから現状の景気状況を鑑みれば大きく上がることは可能性は低いかもしれません。固定金利にするか、変動金利にするかはよく相談されてから決めることをお勧めします。
対象:ダイエー、グルメシティ、フーディアム、イオンフードスタイル、ダイエーネットスーパー、ダイエーネットショッピング

・新規お借入れ変動金利0.52%(2022年11月現在)
・ネット銀行並みの金利の低さですがイオン内に店舗も有しているため契約時や返済期間中のご相談もしやすく安心
近況では大手メガバンク3行は金利を上げてきていますがその他の金融機関も金利は徐々に上がってくる見込みでしょう。しかし金利は景気にも大きく左右されますから現状の景気状況を鑑みれば大きく上がることは可能性は低いかもしれません。固定金利にするか、変動金利にするかはよく相談されてから決めることをお勧めします。
住宅ローン減税の申告手続き

申告時期は(原則として)2月16日~3月15日までです
①金融機関等が発行する「住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書」
※2カ所以上から借入している場合は全ての証明書)
②土地・家屋の登記事項証明書(謄本)
※法務局にて取得(発行から3ヶ月いないのもの)
③土地の売買契約書(写し)
※土地を購入された場合のみ
④家屋の請負契約書(写し)
⑤源泉徴収票
※お勤め先から取得
⑥認印
⑦通帳等口座番号がわかるもの
⑧a 本人確認書類(運転免許証などのコピー)と(マイナンバー)通知カードの両面コピー
b マイナンバーカードの両面コピー
c マイナンバーが記載された住民票の写しと顔写真付きの本人確認書類(運転免許証のコピー)
※a b c のいずれか
以上の書類を用意し確定申告会場にてお手続きをしていただきます。
毎年この時期には会場が非常に混雑しますのでe-TAXでのお手続きもお勧めです。
お問い合わせ先
〒292-8550
木更津税務署
木更津市富士見2丁目7番18号
電話:代表 0438-23-6161(自動音声でご案内されます)確定申告の記入について不明点は係の方が丁寧に教えてくれますので慌てる必要ありません。
また、2年目以降は税務署から交付された「給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書」兼「年末調整のための住宅取得控除等特別控除証明書」及び、金融機関から交付される「住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書」を勤務先に提出すれば年末調整で控除が受けられますので2年目以降は非常に楽です。
初年度のみ忘れずしっかりと手続きをお願いします。
※2カ所以上から借入している場合は全ての証明書)
②土地・家屋の登記事項証明書(謄本)
※法務局にて取得(発行から3ヶ月いないのもの)
③土地の売買契約書(写し)
※土地を購入された場合のみ
④家屋の請負契約書(写し)
⑤源泉徴収票
※お勤め先から取得
⑥認印
⑦通帳等口座番号がわかるもの
⑧a 本人確認書類(運転免許証などのコピー)と(マイナンバー)通知カードの両面コピー
b マイナンバーカードの両面コピー
c マイナンバーが記載された住民票の写しと顔写真付きの本人確認書類(運転免許証のコピー)
※a b c のいずれか
以上の書類を用意し確定申告会場にてお手続きをしていただきます。
毎年この時期には会場が非常に混雑しますのでe-TAXでのお手続きもお勧めです。
お問い合わせ先
〒292-8550
木更津税務署
木更津市富士見2丁目7番18号
電話:代表 0438-23-6161(自動音声でご案内されます)確定申告の記入について不明点は係の方が丁寧に教えてくれますので慌てる必要ありません。
また、2年目以降は税務署から交付された「給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書」兼「年末調整のための住宅取得控除等特別控除証明書」及び、金融機関から交付される「住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書」を勤務先に提出すれば年末調整で控除が受けられますので2年目以降は非常に楽です。
初年度のみ忘れずしっかりと手続きをお願いします。